第1条(目的)
本約款は、株式会社PCINS(電子商取引事業者)が運営するPCINS(以下「モール」という)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利·義務及び責任事項を規定することを目的とします。
第2条(定義)
① 「モール」とは、株式会社PCINSが財貨または用役(以下「財貨等」という)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、合わせてサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。
② 「利用者」とは、「モール」にアクセスし、本約款に基づいて「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員のことです。
③ 「会員」とは、「モール」に個人情報を提供して会員登録をした者で、「モール」の情報を継続的に提供され、「モール」が提供するサービスを継続的に利用できる者をいいます。 ④「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者をいいます。
第3条(約款等の明示と説明及び改正)
① 「モール」はこの約款の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる所の住所を含む)、電話番号·模写伝送番号·電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が簡単に分かるように「モール」の初期サービス画面(前面)に掲示します。 ただし、約款の内容は利用者が接続画面を通じて見られるようにすることができます。
② 「モール」は利用者が約款に同意する前に約款に定められている内容のうち、請約撤回·配送責任·払い戻し条件などのような重要な内容を利用者が理解できるように別途の連結画面またはポップアップ画面などを提供して利用者の確認を求めなければなりません。
③ 「モール」は電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法等関連法に違反しない範囲で本約款を改正することができます。
④ “モール”が約款を改正する場合は、適用日および改正理由を明示し、現行の約款と共にモールの初期画面にその適用日の7日以前から適用日の前日までお知らせします。 ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には、最低30日以上の事前猶予期間を設けて告知します。 この場合、「モール」は改正前の内容と改正後の内容を明確に比較し、利用者が分かりやすいように表示します。
⑤ “モール”が約款を改正する場合には、その改正約款はその適用日以後に締結される契約にのみ適用され、それ以前に既に締結された契約に対しては改正前の約款条項がそのまま適用されます。 ただし、すでに契約を締結した利用者が改正約款条項の適用を受けることを望む旨を第3項による改正約款の公示期間内に「モール」に送信し、「モール」の同意を得た場合には、改正約款条項が適用されます。
⑥ 本約款で定められていない事項と本約款の解釈に関しては、電子商取引等における消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は商慣習に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
① 「モール」は次のような業務を遂行します。
ᄋ 財貨またはサービスに関する情報提供及び購入契約の締結
ᄋ 購入契約が締結された財貨またはサービスの配送
ᄋ その他「モール」が定める業務
② 「モール」は財貨または用役の品切れまたは技術的仕様の変更などの場合には将来締結される契約によって提供する財貨または用役の内容を変更することができます。 この場合、変更された財貨または用役の内容および提供日を明示して現在の財貨または用役の内容を掲示した所に直ちに公示します。
③ 「モール」が提供することで利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合には、その理由を利用者に通知可能な住所に直ちに通知します。
④ 前項の場合、「モール」はこれにより利用者が被った損害を賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
① 「モール」は、コンピュータ等の情報通信設備の保守点検·取替え及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
② 「モール」は第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。 ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証する場合は、この限りではありません。
③ 事業種目の転換、事業の放棄、業者間の統合等の理由でサービスを提供できなくなる場合には、「モール」は第8条に定める方法で利用者に通知し、当初「モール」で提示した条件に従って消費者に補償します。 ただし、「モール」が補償基準などを告知しなかった場合には、利用者のマイレージまたは積立金などを「モール」で通用する通貨価値に相応する現物または現金で利用者に支給します。
第6条(会員登録)
① 利用者は「モール」が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
② 「モール」は、第1項のように会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員登録します。
ᄋ 加入申請者が本約款第7条第3項により以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で「没」の会員再加入承諾を得た場合は例外とします。
ᄋ 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合、その他の会員として登録することが「モール」の技術上、著しく支障があると判断される場合
③ 会員加入契約の成立時期は、”没”の承諾が会員に到達した時点とします。
④ 会員は、第15条第1項による登録事項に変更がある場合、直ちに電子メールまたはその他の方法で「モール」に対してその変更事項を知らせなければなりません。
第7条(会員退会及び資格喪失など)
① 会員は「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は直ちに退会処理を行います。
② 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
ᄋ 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
ᄋ 「モール」を利用して購入した財貨などの代金、その他「モール」利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
ᄋ 他人の「モール」利用を妨害したり、その情報を盗用したりするなど、電子商取引の秩序を脅かす場合
ᄋ モール」を利用して法令または本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
③ 「モール」が会員資格を制限·停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその理由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることがあります。
④ 「モール」が会員資格を喪失させる場合は、会員登録を抹消します。 この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に最低30日以上の期間を定めて疎明する機会を与えます。
第8条(会員への通知)
① 「モール」が会員に対する通知を行う場合、会員が「モール」とあらかじめ約定して指定した電子メールアドレスまたはメッセンジャーで行うことができます。
② 「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上「モール」のお知らせに掲示することで個別通知に代えることができます。 ただし、会員本人の取引と関連して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をします。
第9条(購入申請)
「モール」利用者は「モール」上で次またはこれに類似した方法によって購入を申請し、「モール」は利用者が購入申請をするにあたって次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。ただし、会員の場合、第2号から第4号までの適用を除外することができます。
ᄋ 財貨などの検索と選択
ᄋ 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)などの入力
ᄋ 約款内容、契約の申込みの撤回権が制限されるサービス、配送費·設置費などの費用負担に関する内容に対する確認です
ᄋ この規約に同意し、上記3.号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスをクリック)
ᄋ 財貨などの購入申請及びこれに関する確認または”モール”の確認に対する同意
ᄋ 決済方法選択
第10条(契約の成立)
① “モール”は、第9条のような購入申請に対して、次の各号に該当する場合、承諾しないことがあります。 ただし、未成年者と契約を締結する場合には、法定代理人の同意を得なければ、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができるという内容を告知しなければなりません。
ᄋ 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
ᄋ 未成年者がタバコ、酒類など青少年保護法で禁止されている財貨およびサービスを購入する場合
ᄋ その他の購入申請に承諾することが「モール」技術上著しく支障があると判断した場合
② “モール”の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとします。
③ 「モール」の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認及び販売可能可否、購入申請の訂正取り消しなどに関する情報などを含めなければなりません。
第11条(支払方法)
「モール」で購入した財貨またはサービスに対する代金の支払い方法は、次の各号のうち、利用可能な方法で行うことができます。但し、「モール」は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
ᄋ テレホンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
ᄋ プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなど各種カード決済
ᄋ オンライン振込
ᄋ 電子マネー決済
ᄋ 受領時代金支払
ᄋ マイレージなど「モール」が支給したポイントによる決済
ᄋ 「モール」と契約を結び、または「モール」が認めた商品券による決済です
ᄋ その他の電子的支払方法による代金支払等
第12条(受信確認通知·購入申請の変更及び取消し)
① 「モール」は利用者の購入申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
② 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申請の変更及びキャンセルを要請することができ、”モール”は配送前に利用者の要請がある場合には、遅滞なくその要請に従って処理しなければなりません。 ただし、既に代金を支払った場合は、第15条の申込みの撤回等に関する規定に従います。
第13条(財貨などの供給)
① 「モール」は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない以上、利用者が契約をした日から7日以内に財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。 ただし、「モール」が既に財貨などの代金の全部または一部を受け取った場合は、代金の全部または一部を受け取った日から2営業日以内に措置をとります。 この時、「モール」は利用者が財貨などの供給手続き及び進行事項を確認できるよう適切な措置を取ります。
② 「モール」は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。 もし「モール」が約定配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償しなければなりません。 ただし、「モール」が故意·過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
第14条(還付)
「モール」は、利用者が購入申請した財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供できない場合は、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合は、代金を受け取った日から2営業日以内に還付したり、還付に必要な措置をとります。
第15条(請約撤回など)
① “モール”と財貨などの購入に関する契約を締結した利用者は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第13条第2項に基づく契約内容に関する書面を受けた日(その書面を受け取った時より財貨などの供給が遅く行われた場合は、財貨などの供給を受けたり、財貨などの供給が始まった日をいいます)から7日以内には、請約の撤回をすることができます。 ただし、契約の申込みの撤回に関して「電子商取引等における消費者保護に関する法律」に別段の定めがある場合には、同法の規定に従います。
② 利用者は財貨などの配送を受けた場合、次の各号の1に該当する場合には返品及び交換をすることができません。
ᄋ 利用者に責任のある事由により財貨などが滅失または毀損された場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は、契約の申込みの撤回をすることができます)
ᄋ 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合
ᄋ 時間の経過により再販売が困難になるほど財貨などの価値が著しく減少した場合
ᄋ 同じ性能を持った財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
③ 第2項第2号ないし第4号の場合、「モール」が事前に請約撤回などが制限される事実を消費者が簡単に分かるところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置をしなかったとすれば、利用者の請約撤回などが制限されません。
④ 利用者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨などの内容が表示·広告内容と異なるか、契約内容と異なるように履行されたときは、当該財貨などの供給を受けた日から3月以内、その事実を知った日または分かった日から30日以内に契約撤回などをすることができます。
当ショップをご利用の際は、「返品/交換」をご確認の上、ご利用くださいませ。
【返品】商品発送後14日以内にご連絡お願い致します。 配送時、商品自体の破損及び商品の初期欠陥を除き、開封後の返品及び商品の配送後のキャンセルはお客様の都合によりお受けできませんのでご了承ください。(* “返品可能”と表示された一部の品目は除きます。)
当社は配送箱(例:当社ロゴのある配送段ボール箱及び大型製品のメーカー梱包)が製品保護のためであることを知っています。 したがって箱のほこり、へこみ、密封跡のように製品自体に影響を及ぼさない軽微な損傷は初期欠陥に含まれません。 配送箱に重大な破損を発見した場合は、運送事故の可能性がありますので、商品をそのまま移動せずにすぐに当社にご連絡お願いいたします。 お客様の便宜によって購入した製品の返品は、製品を開封したり包装を解いたりしない場合にのみ受け入れます。 特定のデバイスで発生する不便さ(一般に互換性という)に対する返品および交換は受け入れられません。
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第16条(請約撤回等の効果)
① 「モール」は利用者から財貨などの返還を受けた場合、3営業日以内に既に支払われた財貨などの代金を払い戻します。 この場合、”モール”が利用者に財貨などの払い戻しを遅延したときは、その遅延期間について公正取引委員会が定めて告示する遅延利子率を掛けて算定した遅延利子を支給します。
② 「モール」は上記の代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請します。
③ 請約撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します、「モール」は利用者に請約撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。 ただし、財貨などの内容が表示·広告内容と違ったり、契約内容と違って履行されて契約撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は「モール」が負担します。
④ 利用者が財貨などの提供を受ける際に発送費を負担した場合、「モール」は契約の申込みの撤回時にその費用を誰が負担するのかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
第17条(個人情報保護)
① 「モール」は利用者の情報収集の際、購入契約の履行に必要な最小限の情報を収集します。 次の事項を必須事項とし、その他の事項は選択事項とします。
ᄋ 氏名
ᄋ 住所
ᄋ 電話番号
ᄋ 希望ID(会員の場合)
ᄋ パスワード(会員の場合)
ᄋ 電子メールアドレス(または携帯電話番号)
ᄋ 個人通関固有符号
② 「モール」が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集するときは、必ず当該利用者の同意を得ます。
③ 提供された個人情報は、当該利用者の同意なしに目的外の利用や第三者に提供することはできず、これに対するすべての責任は「没」となります。 ただし、次の場合は例外とします。
ᄋ 配送業務上、配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
ᄋ 統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合で、特定の個人を識別できない形で提供する場合
ᄋ 財貨などの取引による代金精算のために必要な場合
ᄋ 盗用防止のため本人確認に必要な場合
ᄋ 法律の規定または法律によって必要とされるやむを得ない事由がある場合
④ “モール”が第2項と第3項により利用者の同意を得なければならない場合は、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名及び電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第3者に対する情報提供関連事項(提供を受けた者、提供目的及び提供する情報の内容)など、情報通信網利用促進等に関する法律第22条第2項に規定する事項をあらかじめ明示または告知しなければならず、利用者はいつでもこの同意を撤回することができます。
⑤ 利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧およびエラー訂正を要求することができ、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務を負います。 利用者が不具合の訂正を要求した場合には、「モール」はその不具合を訂正するまで当該個人情報を利用しません。
⑥ 「モール」は個人情報保護のため、管理者を限定してその数を最小限に抑え、クレジットカード、銀行口座などを含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造などによる利用者の損害に対してすべての責任を負います。
⑦ 「モール」またはそれから個人情報を提供された第三者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成したときは、当該個人情報を遅滞なく破棄します。
第18条(“没”の義務)
① 「モール」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款が定めるところにより持続的で安定的に財貨·用役を提供することに最善を尽くさなければなりません。
② 「モール」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
③ “モール”が商品やサービスに対して「表示·広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示·広告行為を行うことにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
④ 「モール」は利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。
第19条(会員ID及びパスワードに対する義務)
① 第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
② 会員は、自分のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
③ 会員が自分のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐに「モール」に通知し、「モール」の案内がある場合にはそれに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはなりません。
ᄋ 申請または変更時虚偽内容登録
ᄋ 他人情報盗用
ᄋ モールに掲示された情報変更
ᄋ 「モール」が定める情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
ᄋ 「モール」その他の第三者による著作権等の知的財産権侵害
ᄋ 「モール」その他の第三者の名誉を傷つけ、業務を妨害する行為です
ᄋ わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報をモールに公開または掲示する行為です
第21条(連結「モール」と被連結「モール」との関係)
① 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、絵および動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結「モール」(ウェブサイト)といい、後者を被連結「モール」(ウェブサイト)といいます。
② 接続”モール”は、被接続”モール”が独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わないという意味を接続”モール”の初期画面または接続された時点のポップアップ画面として明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
① 「モール」が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は「モール」に帰属します。
② 利用者は、「モール」を利用することによって得た情報のうち、「モール」に知的財産権が帰属した情報を「モール」の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法によって営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
③ 「モール」は約定により利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第23条(紛争解決)
① 「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置·運営します。
② 「モール」は利用者から提出される苦情事項および意見は優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
③ 「モール」と利用者間で発生した電子商取引紛争と関連して利用者の被害救済申請がある場合には公正取引委員会または市·道知事が依頼する紛争調停機関の調整に従うことができます。
第24条(裁判権及び準拠法)
① “モール”と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は、提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。 ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明らかでなかったり、外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
② 「モール」と利用者の間で提起された電子商取引訴訟には韓国法が適用されます。
ᄋ 公告日:2023年12月01日
ᄋ 施行日:2023年12月15日
ミネラルフェイスは栄養価が高いです。PCINS HK Co., LTD
CEO : BYOUNGGUN PARK / UNIT 1411, 14/FLOOR, COSCO TOWER 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL SHEUNG WAN
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